タックスオピニオンの使い方
税務署と納税者との間で見解が食い違うことはよくあると思います。
例えば、税務調査終了後、お互いの主張の着地点がなかなか見つからず、やむを得ず税務署の言うとおりにしてしまったこと、あるいは、税務署の言うことには納得できないものの、どのように反論すればよいか分からず言いくるめられてしまったこと、ありませんか?
泣き寝入りするより、挑戦してみてはいかがでしょうか。
柳澤賢仁税理士事務所では、法解釈により税務署に反論するツールとしてタックスオピニオンを作成いたします。これにより、「適正申告」と判断されることもあるのです。
また、税務調査時のセカンドオピニオンとして、タックスオピニオンを作成することも効果があると考えています。
急な税務調査対策にも対応致します!
(→こちらをご参照あれ!)
投資家や監査法人が意思決定する際に、税務リスクについて専門家の意見を求める場合があります。
柳澤賢仁税理士事務所では、このようなお客様のニーズにお応えして、税務の専門家として税務処理の適法性をタックスオピニオンとして提供いたします。